水害の際の工事方法
水害に関するQ&A
- (一般的に)水害があった場合、どこに連絡をすれば良いですか?
- まずは住宅を建てられた住宅会社へ水害の状況等の連絡をお願いいたします。
<注意:住宅会社様へ>
新築時に住宅会社様自らがアリダン工法での防蟻施工を行った建物でも、水害後の再度の防蟻工事は原則「アリダン施工協力会」工事店が行う必要があります。
- (アリダン工法において)水害があった場合に保証はどうなりますか?
- 床下あるいは床上浸水した場合はその時点で保証切れとなります。
(新築時からの保証/二度目・三度目といった再施工による保証/それらいずれの場合も保証切れとなります)再度の保証を得るには、まず、点検を実施し、清掃・消毒等の原状復帰の補修工事完了後、さらに新たな防蟻再施工工事を実施頂く事で、この防蟻再施工工事日から、改めて保証開始となります。
- (アリダン工法において)床下の一部のみ浸水被害を受けている場合の処置は、どのようになりますか?
- 水害を受けた個所が一部でも、原則、全体を再施工して、新たな保証を受けて下さい。
(施工をし直さない箇所と、し直す個所で保証内容や保証期間が分割されてしまうと、しろあり事故の際の判定が難しくなりますので、こうした分割保証は取り入れておりません。)
- (アリダン工法において)水害後の消毒は、必ず必要でしょうか?
- 消毒は必要となります。クレゾールまたは逆性石鹸(塩化ベンザルコニウム)を使用して消毒させて頂きます。
- (アリダン工法において)消毒する箇所はどこですか?
- 水害があった部位まで消毒いたします。
- (アリダン工法において)消毒処理後の再施工はどのような内容となりますか?
- 再施工は、床下・玄関部の防蟻処理として、防蟻再施工保証延長工事と同じ工事を実施致します。
また更に木部が浸水していれば、その木部にも防腐・防蟻薬剤で吹き付け処理を行います。
- (アリダン工法において)水害後の保証内容と水害前の保証内容とで違いが生じる事はありますか?
- 水害を受けた住宅は、そうでない住宅と防蟻再施工工事の内容が同じでも、そのリスクには違いがあります。
従いまして、多くの場合、アリダン工法の通常の防蟻再施工工事の保証期間と異なりますので、その内容を充分ご確認下さい。